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【情報】2024年4月より建築物の販売・賃貸時に省エネ性能の表示が求められます

 

日頃よりお世話になっております、東北優良住宅研究会です。

新しい建築物の省エネ性能表示制度について、改めてご紹介させて頂きます。

 ※前回紹介したページは こちらから ご確認頂けます

 

 

 

「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」とは?

 

2024年4月より建築物の販売・賃貸を行う事業者は、新築建築物の販売・賃貸の際に所定のラベルによって省エネ性能を表示することが必要となります。

これはあくまで「努力義務」とされていますが、販売・賃貸事業者が告示に従って表示していないと認められたときは、勧告・公表・命令などがなされます。

「省エネ表示」の対象は「2024年4月1日以降に建築確認申請を行う新築建築物、及びその物件が、同時期以降に再販売・再賃貸される場合」で、賃貸住宅も対象に含まれます。

 

 

省エネ性能ラベルに表示する要素とは?

省エネ表示のラベルは建物の種類(住宅(住戸/住棟)、非住宅、複合建築物)、評価方法(自己評価、第三者評価)、再エネ設備のあり/なしで種類が異なります。

 

ラベルには省エネ性能(エネルギー消費性能)と断熱性能が★マークや数字で表示され、目安光熱費の表示もできます。

①「エネルギー消費性能」が★(星マーク)の数で分かります

 

星の数が多いと、エネルギー消費性能が高くなることを示しています。省エネ性能に適合していると星1つです。そこからさらに10%削減できるごとに星が1つずつ増えていきます。

星4つめからは太陽光発電などの再生エネルギー設備がある場合に付けられ、星が光るデザインになっています。

 

②「断熱性能」が数字で示される

 

 家マークが多いほど断熱性能が高いことを示しています。「建物から熱が逃げにくく、日射しなどの外からの熱が入りにくい」ほど数字が大きくなります。国の省エネ基準を満たしていると「4」、ZEH基準を満たしていると「5」になります。

 

③年間の「目安光熱費」が金額で示される

 

年間でかかる電気やガス料金の目安金額が分かります。ただし、この部分については任意表示とされているので、表示されていなくても義務違反とはなりません。

また、家族の人数やライフスタイルによって実際に生じる光熱費とは差異が生じます。それにも関わらず表示されることになった背景には、消費者が物件選びの際に「光熱費」がどのくらいかかるかを重視していることがうかがえます。

 

 

 

 

中古住宅の表示はどうなる?

 

この制度はあくまでも新築住宅に対するもので、現状、既存住宅(中古住宅)についてはラベル表示をしなくても特に罰則対象にはなっていません。

しかし、今後はラベル表示によって物件の差別化が顕著になっていくので、中古住宅へも広まっていく可能性は高いと思われます。

 

詳しい内容については下記サイトよりご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/shoene-label/

  

ダウンロード
202411省エネ性能表示制度.pdf
PDFファイル 596.1 KB

 

 

北洲では、BELS評価書、省エネラベルの発行代行サポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

㈱北洲 サポート企画課

0197-64-7371