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【情報】住宅ローン減税、子育て世帯等の借入限度額が維持/贈与税の非課税措置の延長について


 

 

 

2023年12月14日、与党が2024年度税制改正大綱を発表しました。

2023年末で「住宅ローン減税」の最大控除額が縮小することとなっていましたが、

子育て世帯・若者夫婦世帯に限定した借入限度額と床面積要件(40平方メートル)を維持するという方針が固まりました。

(現時点の公表資料をもとに記載しておりますので、今後確定する制度情報をご確認いただくようお願いいたします。)

 

 

 1.新築住宅の取得に係る住宅ローン減税(2022年~2025年入居)

 

住宅ローン減税は、住宅ローンの年末残高(所定の借入限度額を上限)に控除率(一律0.7%)を乗じた額について、所得税(住民税)から税額控除される仕組みです。

※適用対象者の所得要件(収入ではなく合計所得金額の要件)は、2,000万円以下

 

税額控除額=借入残高(借入限度額を上限)×控除率0.7% →控除期間にわたり、毎年税額控除

 

今回の改正内容により、2024年入居の場合

「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦いずれかが40歳未満の世帯」の借入限度額は

長期優良住宅・低炭素住宅が5,000万円、ZEH水準省エネ住宅4,500万円、省エネ基準適合住宅4,000万円となりました。

(なお、2025年入居の条件は改正されませんが、2025年度税制改正にて2024年入居と同様の方向性で検討される旨、発表されています。)

また、床面積は50㎡以上が適用要件となります。

なお、40㎡以上50㎡未満の新築の住宅で、2024年12月31日までに建築確認を受ける住宅であれば適用対象となりますが、

この場合は、控除期間のうち、所得税の合計所得金額が1,000万円を超える年は住宅ローン減税による控除が適用できないという制限がつきます。

           ※国土交通省資料より

 

 

2.その他~住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

 

 

 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置については、3年間(24年1月1日~26年12月31日)の延長が決定しましたので

ぜひご確認をお願いします。 

           ※国土交通省資料より

 

 3.既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充・延長(所得税)

 

 

 4.令和6年度住宅税制改正概要

 

 

 

【留意点】住宅ローン減税の申請には省エネ基準以上適合の「証明書」が必要になります

 

・省エネ基準に適合していることを証する証明書として、以下のいずれかの提出が必要※です。

 ※ただし、改正建築物省エネ法が施行予定の2025年4月以降に建築確認を受ける場合は不要となります(予定)。

建設住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関のみが発行できます。)

住宅省エネルギー性能証明書(登録住宅性能評価機関等のほか建築士も発行可能です。)

 

 

 

住宅省エネルギー性能証明書・長期優良住宅等の取得については

北洲 サポート企画課(TEL 0197-64-7371)までお問合せください。

 

 

 

詳細は国土交通省 令和6年度税制改正 よりご確認頂けます。