2050年CNの実現に向けて、省エネ化促進など経済構造の転換が強く求められている現下の情勢も踏まえ、
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案」が
4/22に閣議決定されました。
■法律案の概要
1)省エネ対策の加速
①省エネ性能の底上げ・より高い省エネ性能への誘導
・全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け
・トップランナー制度(大手事業者による段階的な性能向上)の拡充
・ 販売・賃貸時における省エネ性能表示の推進
②ストックの省エネ改修や再エネ設備の導入促進
・住宅の省エネ改修に対する住宅金融支援機構による低利融資制度を創設
・市町村が定める再エネ利用促進区域内について、建築士から建築主へ再エネ設備の導入効果の説明義務を導入
・省エネ改修や再エネ設備の導入に支障となる高さ制限等の合理化
2)木材利用の促進
①防火規制の合理化
・大規模建築物について、大断面材を活用した建築物全体の木造化や、防火区画を活用した部分的な木造化を可能とする
・防火規制上、別棟扱いを認め、低層部分の木造化を可能に
②構造規制の合理化
・二級建築士でも行える簡易な構造計算で建築可能な3階建て木造建築物の範囲の拡大 等
3)その他
・省エネ基準等に係る適合性チェックの仕組みを整備 等